令和5年4月28日に可決・成立し、同年5月12日に公布された『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)』が令和6年11月1日に施行されます。
この法律は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化や、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としています。発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なりますが、
① フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、
報酬の減額や受領拒否などを禁止する(取引の適正化)ととも
に、
② フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に
係る相談体制の整備等を義務付け(就業環境の整備)ていま
す。
詳しくは、公正取引委員会フリーランス法特設サイト・中小企業庁・厚生労働省(都道府県労働局)・関係省庁のホームページなどでご確認ください。
( 新井 )
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