スタッフからひとこと

 皆様ご存じのことと思いますが、法人税においては、備品など1点の購入単価が10万円未満のものであれば消耗品として処理ができ、中小企業については10万円以上であっても30万円未満であれば、年間300万円までは少額減価償却資産としてその全額を損金処理できるという規定がございます。また、交際費も中小企業であれば年間800万円までは交際費として認められ、800万円を超える部分の金額は損金にならないとされております。

 ただ、昨今の物価上昇により、物品の購入金額や飲食代等が以前と比べて相当高額になってきている中、先にあげた資産計上や交際費など処理の基準となる金額が従来のままで良いのかと常に疑問を感じております。

 中小企業に元気になってもらって従業員さんの給与や税収を増やそうと思うのであれば、増税ばかりでなく、このような金額の基準を柔軟に見直すことも今後は必要になってくるのではないかと思います。



( 永山 )

カテゴリーNews

最新の記事