2025年4月13日から2025年10月13日の期間、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催されています。すでに足を運ばれた方も多いのではないかと思いますが、企業が福利厚生の一環で従業員の方々を関西万博へ招待する場合には、通常の経費処理とは異なる取扱いになることが国税庁から示されています。
通常、企業が従業員の福利厚生の一環として慰安旅行などを行う場合には、従業員にかかる費用に関しては経費処理が認められていますが、家族分に関しては経費処理が認められていません。しかし関西万博については、すべての従業員が対象になっている必要がありますが、入場券の購入費用、および通常要する交通費や宿泊費等について、家族分も含めて福利厚生費として認められます。
通常の取扱いを変更してでも関西万博を成功させたいという政府の意向があるようにも思いますが・・・。
会計処理等、ご不明な点がございましたら、担当者にご確認ください。
( 喜村 )
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