来年4月から相続登記が義務化されます

不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続登記がされていないことが原因で「所有者不明土地」が全国で増加し、再開発や公共工事の阻害や周辺環境悪化の社会問題になっていることがメディアでも報じられています。その解決措置として、相続登記義務化となる法律が改正されました。

義務化したら何をすればいいの?しなければどうなるの?

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請をすることが義務となります。

正当な理由なく登記申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議により不動産を取得した場合も、同様に遺産分割から3年以内に登記する必要があります。

いつから義務化されるの?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

注意すべきは、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がまだされていないものについては義務化の対象となることです。(3年間の猶予期間はあり)

相続登記はどうやって申請すればいいの?

ご自身で手続きをされる場合はお近くの法務局でご相談いただくか、登記の専門家である司法書士等に依頼をすることもできます。

遺産分割協議が必要な場合(相続人が2名以上いる場合)は、早めに分割の話し合いを行えば3年の登記申請期限に遅れることはないと思いますが、遺産分割がまとまらないなど早期に遺産分割ができない場合は「相続人申告登記」という簡単な手続きを法務局で行うことで義務を果たすこともできます。

詳細はどこで確認すればいいの?

詳しくは法務省のHPをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

カテゴリーNews

最新の記事