社会保険の『算定基礎届』、労働保険の『年度更新』の時期です。
いずれも7月11日(月)が期限となっていますので、お忘れなきようご注意ください!
◆ 社会保険 – 算定基礎届
正式には「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。毎年7月1日時点の被保険者について、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の計算基礎の見直しをすることです。
基本的には、各被保険者のその年4~6月の3ヵ月間で支給した給与の合計額の平均額を「標準報酬月額」として管轄の年金事務所等に届出をします。
この届出によって、9月~翌8月までの社会保険料が決定されることになります。
◆ 労働保険 – 年度更新
労働保険の保険料は、毎年4月1日~翌3月31日までを一計算期間としています。
労働保険では、毎年6月1日~7月10日(土日の場合は後にずれる)の間に翌3月31日までの年間の概算保険料を納付し、1年後の同時期に実際の給与額に基づいて差額を精算する仕組みをとっています。
今年は計算期間の上期(4~9月)・下期(10~翌3月)で保険料率が変更となります。
少し複雑な計算になりますので、特にご注意ください。
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